相続手続き

松川愛税理士事務所へ教えてあげた、相続手続きをスムーズにする1枚の証明書について共有いたします。

それは生前に法務局で作れる「法定相続情報一覧図」です。

この図1枚で銀行口座の凍結解除、不動産の相続登記、自動車名義変更などが可能となり、戸籍謄本の用意が基本的に不要となります。

法定相続情報証明制度の具体的な手続について:法務局
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